第38話: 自民日本国憲法改憲草案批判その1
 【自由民主党日本国憲法改憲草案のデタラメを発掘する---その1】

 

まずは現行の日本国憲法第九十九条をみてみよう

 

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務
員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

立憲主義の理念はこの文言に尽きる。憲法は国民主権の下で国家権力を縛り、権力の暴走を阻止し国民の人権を守るためにあるのだ。

ところが自民党の高市早苗議員は「私、その憲法観、とりません」という趣旨の発言をしたという(『「憲法改正」の真実』、集英社新書、p25)。このように憲法を軽視し・倒錯した狂気に近いメンタリティをもった国会議員が自民党改憲派には山ほどいるのだ。

そこで筆者は平成24の自民党改憲草案をすべて読んでみることにした。そこにあったのは、国民主権を無視し・個人を否定し・戦争を肯定し・国民の自由と人権を制限し・道徳を押し付け・国民の義務を強調しひいては国家総動員につながるような陰湿で凄惨な国民を愚弄しているとしか言えない改憲草案だった。筆者はこんなデタラメな文言の羅列を改憲草案などとは到底呼ぶことができない。以下逐一みてゆくことにする。特に赤で強調している部分に注目してほしい。なおは筆者の感想である。

 

<日本国憲法改正草案 自由民主党 平成二十四年四月二十七日(決定)>

 

(前文)

日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。

我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。

日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する

我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる

日本国民は良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

 

おいこらぁ、主語がない!!「日本国は統治される」というのだが、誰がどういう権限に基づいて日本を統治するのか。その統治主体について全く言及がない!!。

日本国民よ、これでいいのか。・・・そしてでたらめはさらに続く。

 

ついでに無知無能で野蛮で残忍な改憲草案作成者どもに教えておくが、現行憲法前文では以下のように書いてあり、主語(統治主体)は日本国民であることが明白になっている。

(以下現行憲法前文の冒頭部分)

日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

 

そして次に続く現行憲法の「・・・そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」という金科玉条たる文言はどこに行ったの。国民主権が嫌だから削除したんだろ。ん、違うか? 

 

第一章 天皇

(天皇)

第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

 

へー、元首というのは広辞苑によれば「一国を代表する資格をもった首長」だそうな。で、

これを付け足して一体何が目的なの。

 

(皇位の継承)

第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 

(国旗及び国歌)

第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。

日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

 

あたり前だろ。こんなことわざわざ憲法に書くか? しかもこれ上から目線だろ。権力が国民主権の憲法で国民を縛ってどうするのさ。立憲主義って知ってるの?

  

(元号)

第四条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。

 

(天皇の権能)

第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。

 

(天皇の国事行為等)

第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。

 

「国民のために」なぞいらんがな。なぜわざわざもぐりこませるのん?

 

天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。

 

ここも同じ。「国民のために」なぞいらんがな。なぜわざわざもぐりこませるのん、ん?

 

 

 

憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

国会を召集すること。

衆議院を解散すること。

衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。

国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

栄典を授与すること。

全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

外国の大使及び公使を接受すること。

儀式を行うこと。

 

天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。

 

天皇陛下様の委任なら何でもできそう。アブネー・あぶねー。

 

天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。

 

うーん、「進言」ね。なんで現行の「助言と承認」でいけないのんのん。

 

 

第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。

 

(摂政)

第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。

第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。

 

(皇室への財産の譲渡等の制限)

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。

 

第二章 安全保障

 

(平和主義)

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない

 

(国防軍)

第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

 

もうすでに日本国民は「国防軍」を認めてしまっているのだろうか。権力が権力の思いのままに何でもできるとは怖ろしい。

 

国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

国防軍という暴力装置が日本国民に向かうことはないのか。

前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。

そうすると秘密だらけの軍隊が誕生するかもしれない。

国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

軍法会議ってやつだな。こうなると犯罪のでっち上げは自由だな。

 

(領土等の保全等)

第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

 

勘弁して頂戴。おいら協力なんぞしないよ。まるで国家総動員を見据えているようだ。

 

第三章 国民の権利及び義務

 

(日本国民)

第十条 日本国民の要件は、法律で定める。

 

(基本的人権の享有)

第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。

 

現行憲法では「国民は、全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」となっている。おいら下線部分はとっても大事な言い回しだとおもうんだけどなぁ。

 

 

(国民の責務)

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない

 

現行憲法では「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」となっている。なんだかなぁ、上から目線で生意気な権力だなあって気がする。

 

(人としての尊重等)

第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

 

現行憲法では「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重をを必要とするとある。個人を否定し最大を最大限に変えてしまったら国民の権利なぞ雲散霧消だろ。

 

(法の下の平等)

第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

華族その他の貴族の制度は、認めない。

栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 

(公務員の選定及び罷免に関する権利等)

第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。

全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。

選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。

 

現行憲法では「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない・・・」となっている。現行憲法は権力を規制する文言で占められているが、改憲草案のここでも上から目線である。

 

 

(請願をする権利)

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。

 

現行憲法では「・・・平穏に請願をする権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇もうけない」となっている。権力に不都合な請願をしたら大きな罰をうけるのだろうか。

 

請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。

 

この項を二項として別に記す理由がわからない。 一項の請願と二項の請願は違うのだろうか。

 

(国等に対する賠償請求権)

第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。

 

現行の「公共団体」を「地方自治体その他の公共団体」に分ける理由がわからない。何か深甚な屁理屈があるのか。

 

(身体の拘束及び苦役からの自由)

第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない

 

現行憲法は「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。・・・」とされている。おいらはこちらの方がすべての状況を包含して素晴らしく適切だと思うのだが。

 

何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

 

(思想及び良心の自由)

第十九条 思想及び良心の自由は、保障する

 

いやいや権力に保障してもらわなくていいよ。権力は「・・・これを侵してはならない」だろ

 

(個人情報の不当取得の禁止等)

第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。

 

(信教の自由)

第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。

 

現行憲法は「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない となっているが、こちらの方がわかりやすい。

 

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない

 

(表現の自由)

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。

前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない

 

おいおいおい、これじゃ何にもできねーじゃん。何が「一切云々」じゃ。とぼけちゃいけない。

 

検閲は、してはならない通信の秘密は、侵してはならない

 

ここにある読点の意味がわからん。「国は検閲をしてはならない。国は通信の秘密を侵してはならない」だろ。

 

(国政上の行為に関する説明の責務)

第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。

 

(居住、移転及び職業選択等の自由等)

第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する

 

現行憲法では「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」となっているがなんで下線部をはずすの? さっぱりわからん。

 

全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。

 

「・・・自由を侵されない」だろ。相変わらず上から目線だな。狂うとる。

 

(学問の自由)

第二十三条 学問の自由は、保障する。

 

(家族、婚姻等に関する基本原則)

第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない

 

おいおいおい、いまの時代、「家族」などどうでもいい。放っとけよ。憲法に書き込むことか。相変わらず狂うとる。

 

婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

(生存権等)

第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

 

やっとまともな文言がでてきた。権力もここは大人しくということだろう。

 

(環境保全の責務)

第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。

 

おいおい国民と協力せんでいいよ。協力なんてものはすぐに動員となって、総動員となるんだよ。 権力は税金をとって、それで良好な環境を作る。それを国民が享受する。

 

(在外国民の保護)

第二十五条の三 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。

 

この緊急事態というのが大問題。

 

(犯罪被害者等への配慮)

第二十五条の四 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。

 

(教育に関する権利及び義務等)

第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。

全て国民は、法律の定めるところにより、その保護するに普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。

国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。

 

ここの「教育環境の整備」は非常に危うい文言でっせ。戦争時代の教育環境を思い出して下さい。あの頃の勤労奉仕・前倒し卒業(学徒動員)だって戦争体制に対する教育環境の整備のつもりだったに違いない。

それに三項だけ「国は、・・・」っつうのもおかしいだろ。

 

 

(勤労の権利及び義務等)

第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。

賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。

何人も、児童を酷使してはならない

 

酷使でなきゃなんでもいいのかな。酷使の基準も曖昧。この三項はついでのようにみえる。

 

(勤労者の団結権等)

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。

公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない

 

ははは、公務員天国ですなぁ。

 

(財産権)

第二十九条 財産権は、保障する。

 

別に保障してもらわんでいい。現行憲法のように「(国は個人の)財産権を侵してはならない」でよろしい。

 

財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない

 

おやおや現行憲法の「・・・公共の福祉に適合するように・・・」がすっかり書き換えられ、すっぽりと抜け落ちている。知的財産権の新設とともに権力の底意を想像してみよう。

 

私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。

 

(納税の義務)

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

 

(適正手続の保障)

第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

 

なんで「・・・適正な・・・」 という付け足しが要るんだろう。法律って不適正な手続きも可能なのですか? 怪しいなぁ。

 

(裁判を受ける権利)

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する

 

現行憲法では「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」となっておる。

これじゃいけないのん。

 

(逮捕に関する手続の保障)

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

 

(抑留及び拘禁に関する手続の保障)

第三十四条 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。

 

ここおかしいよ。だって「正当な理由があれば」理由を告げなくても逮捕できるという意味なのかな。おいらにゃそういうふうにしか読めんけど。これじゃ国の嫌われものは皆秘密裡に逮捕できる。そういう意図がみえみえですよ。

 

拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。

 

(住居等の不可侵)

第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。

 

もう一度書く。「正当な理由があれば」理由を告げなくても明示する令状があれば何でも押収できる。としか読めない。きっとそういう意図なんだろうな。

 

前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。

 

(拷問及び残虐な刑罰の禁止)

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。

 

ここね現行では「・・・、絶対に禁止する」なのよね。「絶対に」がないと、国家が拷問及び残虐な刑罰を国民に課すことも時によってありうると読めるんだけどね。

 

(刑事被告人の権利)

第三十七条 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。

 

(刑事事件における自白等)

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない

 

わずかな文言の差異はあるが、ここはよかろう。

 

 

何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない

 

現行憲法では「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」とある。おいら現行のほうが分かりやすいと思うのだが、何か?

 

(遡及処罰等の禁止)

第三十九条 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。

 

(刑事補償を求める権利)

第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

 

 

平成29年10月23日 鳥越恵治郎